工場等(市街地)における法的汚染対策

汚染の未然防止

汚染を新たに発生させないことを目的とし、1)水質汚濁防止法による有害物質の地下浸透の規制、2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律による廃棄物の埋立方法の規制、等による対策が進められてきた。

既に発生した汚染の浄化

汚染を発見するための手続きを定めた土壌汚染対策法(平成14年(2002年))により、同法で定められた土地を所有する者等が、有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に定める)を廃止する際に、または都道府県知事等の命令により、土壌汚染の調査を行う義務がある。土壌汚染状況調査で土壌汚染が確認された場合、指定区域に指定され、指定区域台帳で公開される。指定区域に指定された土地は、都道府県知事等の命令により汚染拡散の防止措置を行わなければならない場合がある。実際の土壌汚染対策については、土地の転用用途や原因物質により実施時期や対策手法が異なり、掘削除去、原位置浄化、覆土による封じ込めなどの手段が取られる。

土壌汚染対策法に定められていない土地の汚染、例えば不法投棄を原因とする土壌汚染については、「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び同運用基準(平成11年)」を基礎として、これに土壌汚染対策法の考え方を反映させ、調査・対策が行われている。土壌汚染対策法は土壌を主体としているため、地下水による汚染拡散の調査・対策が不足している点など、同法だけに基づき調査・対策を行った場合、周辺への環境影響の調査・対策不足が否めない実務上の理由による。

ウィルウェイ 枯渇性資源

ウィルウェイが枯渇性資源についてご紹介します。

0コメント

  • 1000 / 1000